認知症の「要介護認定」とは?

認知症の「要介護認定」について

専門医の診断によって「認知症」と断定されても、即座に介護保険が適用され、各種介護サービスが受けられるようになるわけではありません。

 

介護保険が適用されるためには、「要介護認定」が必要だからです。

 

介護保険を受給するためには、一定の基準を超えた認知症状が見られ、なおかつ介護者の負担レベルの高低によって判定されます。

 

ですから、見た感じでは「Aさん」より「Bさん」の方が重度と思えるのに、Aさんの方が介護度が高い(重度)ということもままあることなのです。

 

また、介護度の区分によって一ヶ月に支給される上限金額が変わってくるため、「要介護度」の判定は気に掛かるところです。

認知症の要介護認定の区分について

認知症の「要介護度」には1~5までの区分があり、5が最も重い段階となります。

 

また、要介護には至らない「要支援1,2」という区分も設定されています。

 

たとえば、要介護認定1は、立ち上がりや歩行に不安定さがあり、日常生活の一部に介助が必要とされる場合に適用されます。

 

この場合、一ヶ月の支給金額の上限は166,920円となり、自己負担額はその一割の16,692円となります。

 

これは、居宅介護を受ける際の目安なので、施設サービス(デイサービスやショートステイなど)の利用には、生活上の費用(食費など)は自己負担となります。

 

また、中には自己負担分の支出がままならない低所得の生活困窮世帯の方もいらっしゃいますよね。

 

その場合は、「特定入所者介護サービス費」「高額介護サービス費」などの特別な支給制度もあります。

 

これらは、その困窮度合いに応じて1~5段階の区分がなされます。

 

その区分によって算出された限度内で、介護保険からの支給を受けられる制度です。

 

これらの受給には申請が必要なため、受給者側も積極的に情報収集して「介護保険制度」を上手に利用しましょう。

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