認知症の判断基準

認知症であるかどうかの判断基準とは?

認知症になっているかどうかの判断基準とは、一体どのようなことでしょうか?

 

親や配偶者の認知症を疑い、病院を受診したときに行われるテストがいくつかあります。

 

「MMSE(ミニメンタルステート検査)」や「長谷川式簡易知能評価スケール」と呼ばれるものです。

 

これらは、専門医がこのような判定テストを行ったり、血液検査や脳の画像診断を経て、認知症の「診断結果」を導き出します。

 

このテストで認知症と判定されると、介護に費やす時間の度合いにより「認定区分」が決まります。

 

認定区分は、軽度から順に「要支援1,2、要介護1~5」となり、受けられる介護サービスが変わってきます。

 

そして、この判定に大きく関わってくるのが「日常生活自立度」です。

 

日常生活自立度とは、介護に掛かる負担の軽重によりレベル判定されます。

 

日常生活自律度は、軽いレベルから「自立、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ」および「M」とされています。

 

「M」が別枠なのは、自立度の軽重ではなく、「専門医療の必要がある」という判定だからであり、重さとは別物です。

 

ですから治療が奏功すればⅠ~Ⅳに戻ることもあります。

認知症認定と施設について

認知症の認定と、施設についてご説明します。

 

まず、医師に「主治医意見書」を出してもらって申請をすると、訪問員が調査に来ます。

 

その結果、介護が必要と認定されると介護保険の適用となります。

 

そして、区分に応じて介護サービスが受けられるようになります。

 

通所施設にどのくらい通えるか、在宅介護をどれくらい受けられるかなど、様々な選択肢があります。

 

ですので、介護度や希望に合わせて、通所施設や訪問介護・看護、ショートステイやグループホーム、あるいは病棟施設などを利用するという流れになるわけです。

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