認知症であるかどうかの判断基準とは?
認知症になっているかどうかの判断基準とは、一体どのようなことでしょうか?
親や配偶者の認知症を疑い、病院を受診したときに行われるテストがいくつかあります。
「MMSE(ミニメンタルステート検査)」や「長谷川式簡易知能評価スケール」と呼ばれるものです。
これらは、専門医がこのような判定テストを行ったり、血液検査や脳の画像診断を経て、認知症の「診断結果」を導き出します。
このテストで認知症と判定されると、介護に費やす時間の度合いにより「認定区分」が決まります。
認定区分は、軽度から順に「要支援1,2、要介護1~5」となり、受けられる介護サービスが変わってきます。
そして、この判定に大きく関わってくるのが「日常生活自立度」です。
日常生活自立度とは、介護に掛かる負担の軽重によりレベル判定されます。
日常生活自律度は、軽いレベルから「自立、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ」および「M」とされています。
「M」が別枠なのは、自立度の軽重ではなく、「専門医療の必要がある」という判定だからであり、重さとは別物です。
ですから治療が奏功すればⅠ~Ⅳに戻ることもあります。
認知症認定と施設について
認知症の認定と、施設についてご説明します。
まず、医師に「主治医意見書」を出してもらって申請をすると、訪問員が調査に来ます。
その結果、介護が必要と認定されると介護保険の適用となります。
そして、区分に応じて介護サービスが受けられるようになります。
通所施設にどのくらい通えるか、在宅介護をどれくらい受けられるかなど、様々な選択肢があります。
ですので、介護度や希望に合わせて、通所施設や訪問介護・看護、ショートステイやグループホーム、あるいは病棟施設などを利用するという流れになるわけです。